2.民事事件
民事事件の示談交渉、調停、訴訟
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8%(税抜) | 16%(税抜) |
300万円を超え3000万円以下 | 5%(税抜)+9万円(税抜) | 10%(税抜)+18万円(税抜) |
3000万円を超え3億円以下 | 3%(税抜)+69万円(税抜) | 6%(税抜)+138万円(税抜) |
3億円を超える | 2%(税抜)+369万円(税抜) | 4%(税抜)+738万円(税抜) |
- 着手金の場合の「経済的利益」とは、相手方に請求したい金額、相手方から請求されている金額等をいいます。報酬金の場合の「経済的利益」とは、事件処理により確保した金額又は支払いを免れた金額等をいいます。
- 着手金の最低額は、10万円(税抜)です。
- 示談交渉や調停で解決しなかった場合、その時点では報酬金は発生しません。また、その場合に続いて調停や訴訟をご依頼いただく場合、着手金を割り引きます。
3.離婚事件
(1)離婚調停、交渉事件
- 着手金
- 30万円(税抜)
- 報酬金
- 30万円~40万円(税抜)
- 財産分与、慰謝料の請求がある場合は、この金額とは別に、上記2の民事事件の基準により着手金・報酬金を申し受けることがあります。
(2)離婚訴訟
- 着手金
- 30万円~40万円(税抜)
- 報酬金
- 30万円~40万円(税抜)
- 財産分与、慰謝料の請求がある場合は、この金額とは別に、上記2の民事事件の基準により着手金・報酬金を申し受けることがあります。
- 調停から引き続き訴訟をお受けする場合には、着手金の金額を割り引きます。
4.遺産分割
(1)着手金
求める遺産の額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下 | 求める遺産の額×8%(税抜)と10万円(税抜)のいずれか高い額 |
300万円を超え3000万円以下 | 求める遺産の額×5%(税抜)+9万円(税抜) |
3000万円を超え3億円以下 | 求める遺産の額×3%(税抜)+69万円(税抜) |
3億円を超える | 求める遺産の額×2%(税抜)+369万円(税抜) |
(2)報酬金
手に入れた遺産の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 手に入れた遺産の額×16%(税抜) |
300万円を超え3000万円以下 | 手に入れた遺産の額×10%(税抜)+18万円(税抜) |
3000万円を超え3億円以下 | 手に入れた遺産の額×6%(税抜)+138万円(税抜) |
3億円を超える | 手に入れた遺産の額×4%(税抜)+738万円(税抜) |
5.刑事事件
(1)起訴前弁護
- 事案簡明な事件
- 着手金 20万~50万円(税抜)
報酬金 不起訴・略式命令となった場合 20万~50万円(税抜) - 上記以外(無罪を争う場合)
- 着手金 50万円(税抜)以上
報酬金 不起訴となった場合 50万円(税抜)以上略式命令となった場合 20万~50万円(税抜)
(2)起訴後弁護
- 事案簡明な事件
- 着手金 20万~50万円(税抜)
報酬金 執行猶予となった場合 20万~50万円(税抜)
求刑された刑が減刑された場合 上記と同じ - 上記以外(無罪を争う場合)
- 着手金 50万円(税抜)以上
報酬金 無罪となった場合 50万円(税抜)以上
執行猶予となった場合 20万~50万円(税抜)
求刑された刑が減刑された場合 上記と同じ
検察官上訴が棄却された場合 上記と同じ
- 起訴前に受任した事件が起訴され(求略式事件を除く)、起訴後の事件を受任する際は新たに着手金をお支払いいただきます。ただし、事案簡明な事件については、起訴前の着手金の2分の1といたします
6.倒産事件
(1)自己破産事件
- 事業者の自己破産
- 50万円(税抜)~
- 非事業者の自己破産
- 20万円(税抜)~
7.顧問料
- 事業者
- 月額3万円(税抜)~
- 非事業者
- 月額5000円(税抜)~
8.文書作成
(1)内容証明郵便作成
- 弁護士名の表示のないもの
- 1万円~3万円(税抜)
- 弁護士名の表示を入れるもの
- 3万円~5万円(税抜)
- 複雑な事情があり、内容証明郵便作成のために要する事務処理量が大きくなる場合には、上記の限りではありません。
(2)契約書作成
- 経済的利益の額が1000万円未満のもの
- 10万円(税抜)
- 経済的利益の額が1000万円~1億円未満のもの
- 20万円(税抜)
- 経済的利益の額が1億円以上のもの
- 30万円(税抜)以上
- 複雑な事情があり、契約書作成のために要する事務処理量が大きくなる場合には、上記の限りではありません。
(3)遺言書作成
- 定型の遺言書
- 10万円~20万円(税抜)
- 非定型の遺言書
- 20万円(税抜)~
- 公正証書にする場合は、上記手数料に金3万円(税抜)を加算いたします。